実際に売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか?
売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?
媒介契約を結びましたが、売却を断念しようと考えています。それでも仲介手数料はかかりますか?
売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか?
実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか。
買い替えを検討していますが、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
買い替え先が未完成の新築の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?
査定価格はどのように、なにを基準に算出するのですか?
当該物件の過去の成約事例、近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴から多面的に 判断し、法令上の制限や土地の権利形態なども考慮して、市場価格として最も適正と思われる金額を算出します。 あくまでも、査定価格なので必ずしも査定価格が売出金額となるわけではなく、お客様それぞれのご事情も伺いながら販売価格を決定致します。
査定を依頼したら、必ず売らないといけないのでしょうか?
査定は無料で承っております。また、弊社の査定や弊社の特徴をご説明させて頂きご信頼頂いた際にご依頼頂ければ結構です。売却を弊社に依頼するかしないかはお客様ご自身でご判断して頂きます。無料査定をご利用頂き今後の参考にして頂くだけでも結構です。
実際に売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか?
必ずしも査定価格で売却しなければいけないということはありません。すぐに売りたい場合は査定価格より 低く売出しする方もいれば、急いでないので高く売出しする方もいらっしゃいます。査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や物件の状況を長年の経験をもとに適正と思われる価格を算出するも のなので一つの尺度にして頂ければと思います。売却理由や希望売却価格などを担当者にお話し頂き、相談の上、売出価格を決定することをお勧め致します。
売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?
1.専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
媒介契約を結びましたが、売却を断念しようと考えています。それでも仲介手数料はかかりますか?
一切かかりません。弊社が受領するのは成功報酬としての仲介手数料のみですので、媒介契約だけでは費用 はかかりません。
チラシ、住宅情報雑誌等での広告には、別途費用が必要ですか?
一切必要ありません。但し、お客様のご要望により特別な広告を実施する場合は負担頂く場合があります。
売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか?
広告を行わず売却することはできますが、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもあります。弊社の登録のお客様や取引のある信頼できる販売会社に顧客紹介を依頼するなどして売却活動を行います。
実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか。
弊社は、新築マンションを分譲させて頂いており現在までに数多くのお客様がシティインデックスクラブと いう会員にご登録頂いております。新築マンションのモデルルームにご来場頂いたお客様にも条件が合えば物件 情報をご紹介させて頂くことができます。また、一般的な仲介会社と同様に新聞折り込みや手撒きチラシの配布などで近隣の方々に情報提供するほか、インターネットの不動産ポータルサイトや自社ホームページに物件情報 を掲載します。空室の物件に関しては、オープンハウスを開催してお気軽に物件を見学できる機会を設けます。 不動産流通機構(東日本レインズ)に情報登録することで、他社の不動産会社への物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
買い替えを検討していますが、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
現在のご自宅に住宅ローンが残っていて売却資金で返済する場合や売却資金の一部、または全部を使って買い替え先を購入する場合は、売却を先行させるのがよろしいと思います。基本的には、現在ある住宅ローンを完済してからでないと新規に住宅ローンを組むことができません。既に完済していてローンがない場合、自己資金にゆとりがある方は購入を先行させることができます。
買い替え先が未完成の新築の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?
一時的に仮住まい(賃貸やご実家へのお引越し)が必要となる場合と、買主様にお引渡しをお待ちして頂くケースなどがあります。一概には言えませんが、お引越しの時期やタイミングなどスケジュールが重要ですので、事前に担当者とお打合せください。
売却する住戸に住みながら売却はできますか?
可能です。中古物件の場合、多くのお客様がお住いになりながら売却をしております。売却が成立するまで は、お客様のご見学等お時間を頂くことになりますが、責任をもって弊社が立ち会いさせて頂きます。
時間がかかって、結局売れないと困るのですが早く売ることは可能ですか?
早期売却の為には、査定価格に近い金額で売出すことが重要です。また、弊社は買取保証もしておりますの で、希望の期限内で売れなかった場合に買い取る保証金額も提示することができます。
夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?
特別な手続きは必要ありませんが、原則として所有者ご本人様にご契約手続きをして頂きます。そのため、 実印や印鑑証明、住民票などをそれぞれが用意する必要があります。ご契約お手続き等どうしてもどちらか一方が立ち会えない場合などは、委任状を提出して頂くことで対応することが可能です。
売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?
不動産を売却した場合、翌年に確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税している会社員の方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。不動産を売却した際に、売却益がある場合は譲渡所得税が課税される場合があります。税金に関しても、担当者にご相談ください。
家を売却する際、どういったお金がどれだけかかるのですか?
具体的には以下のようなものがあげられます。 お客様それぞれにかかる費用、かからない費用がありますので担当者に確認、ご相談ください。
1.仲介手数料
2.抵当権抹消費用
今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときには、抹消登記を行います。
3.住所移転登記費用
登記簿上の住所と現住民票の住所が異なる場合に、住所変更登記を行います。
4.税金としてかかるもの 代表的なものとして以下のようなものがかかります。
①印紙税(国税) 売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文 書に収入印紙を貼り付けて行います。
②登録免許税(国税) 所有権の保存登記、移転登記(売買・相続・贈与・交換など)や、抵当権・ 根抵当権の設定登記等の申請者に課税されます。
③保有に関わる税金 住民税:不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税され ます。
※売却時に必要な書類
1. 権利証:所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
2. 実印:共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
3. 印鑑証明書:共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
4. 固定資産税の納税通知書:固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
5. 住民票:現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
6. 管理規約・使用細則総会資料など:マンション管理会社から配布されているもの
7. ローン返済予定表:ローン利用中の場合、金融機関から交付されているもの
その他、必要書類に関しては、担当者にご確認ください。